新規適用の手続き
加入手続きの流れ
①健康保険・厚生年金保険
新規適用届
②健康保険・厚生年金保険
被保険者資格取得届
③健康保険被扶養者(異動)届
①の添付書類
法人の場合
登記簿謄本原本
個人事業主の場合
事業主の世帯全員の
住民票の原本
事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
電子申請(村澤社会保険労務士法人では専門ソフトを導入しており、大量のお手続きも迅速に対応しております。)
社会保険制度
健康保険・厚生年金保険では、会社(事業所)単位で適用事業所となり、その事業所に常時使用される人(事業主のみの場合を含む)は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、すべて被保険者となります。(原則として、70歳以上の人は健康保険のみの加入となります。)
健康保険および厚生年金保険に加入するとき
事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要があります。
初めて公的年金制度(共済組合等を除く。)に加入した場合は、年金手帳が交付されます。
協会けんぽから「健康保険被保険者証 本人」が交付されます。
従業員の方が配偶者や子等を扶養しており、被扶養者となる要件を満たしている場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
協会けんぽから「健康保険被保険者証 家族(被扶養者)」が交付されます。
同時に複数の適用事業所に雇用されることにより、管轄する年金事務所が複数となるとき
事実発生から10日以内に被保険者(従業員)が「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」(従業員の方が70歳以上の場合、併せて「厚生年金保険70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届」)を提出し、年金事務所または保険者等のいずれかを選択します。
加入手続きの流れ
①被保険者資格取得届及びマイナンバー
②健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届
(同時に複数(2か所以上)の適用事業所に勤務する場合で70歳未満の人)
③厚生年金保険70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届
(同時に複数(2か所以上)の適用事業所に勤務する場合で70歳以上の人)
④健康保険被扶養者(異動届)及びマイナンバー
(75歳未満の人の配偶者)
⑤国民年金第3号被保険者該当届及びマイナンバー
(20歳以上65歳未満の配偶者)
事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
電子申請(村澤社会保険労務士法人では専門ソフトを導入しており、大量のお手続きも迅速に対応しております。)
ご本人確認につきまして
新たに被保険者となる方を採用した場合は、その方の氏名、生年月日、性別、住所、マイナンバーまたは基礎年金番号等の確認が必要となります。
本人確認ができない場合は、健康保険被保険者証の交付が行われませんのでご注意ください。
社会保険加入対象者要件
加入対象 |
健康保険法 |
原則 |
法人は1人でも個人経営の場合は常時5人以上で強制適用 |
適用除外 |
2カ月以内の期間を定めて雇用され、その期間を超えない方 日々雇用される方で、雇用期間が1カ月を超えない方 季節的業務に4カ月を超えない期間雇用される予定の方 臨時的事業の事業所に6カ月を超えない期間雇用される予定の方 |
パートタイマー・ アルバイトの場合 |
次のアおよびイが通常の労働者の4分の3以上である場合は、被保険者になります。 ア 労働時間・・・1週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上 イ 労働日数・・・1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上 |
平成 28 年 10 月から厚生年金保険・健康保険の適用対象者が拡大となり、週 20時間以上働く短時間労働者※で、厚生年金保険の被保険者数が常時 501 人以上の法人・個人・地方公共団体に属する適用事業所および国に属する全ての適用事業所で働く方も厚生年金保険等の適用対象となっています。
「短時間労働者」とは、次の①~④の全ての要件を満たす労働者となります。
勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~⑤全ての要件に該当する方
① 週の所定労働時間が 20 時間以上あること
② 雇用期間が 1 年以上見込まれること
③ 賃金の月額が 8.8 万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 被保険者数が常時 501 人以上の企業に勤めていること
健康保険給付の種類
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厚生年金給付の種類