社会保険の手続き
サービス
新規適用の手続き
社会保険加入対象者要件
加入対象 健康保険法
原則 法人は1人でも個人経営の場合は常時5人以上で強制適用
適用除外 2カ月以内の期間を定めて雇用され、その期間を超えない方
日々雇用される方で、雇用期間が1カ月を超えない方
季節的業務に4カ月を超えない期間雇用される予定の方
臨時的事業の事業所に6カ月を超えない期間雇用される予定の方​
パートタイマー・
アルバイトの場合
次のアおよびイが通常の労働者の4分の3以上である場合は、被保険者になります。
ア 労働時間・・・1週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上
イ 労働日数・・・1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上
月~金・午前9時~午後17時
ご相談・ご依頼は
お気軽にご連絡下さい。
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