労働保険特別加入
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労働保険特別加入
経営者・個人事業主・一人親方は労災保険を使うことができるのか?
経営者・個人事業主・一人親方は労災保険を使うことができるのか?
残念ながら「使えません。」
従業員は労災保険により補償が行われますが、業務上のケガは健康保険の
対象外で経営者・個人事業主・一人親方には
補償がありません。
自己負担での通院となるためそのリスクは非常に高いと言えます。
経営者のみならず役員(取締役・理事)も同様に業務中の被災はすべて自己負担です。
しかし、その業務の実態が労働者として
業務災害の危険性がある場合、
労災保険の利用を認めようとする制度が特別加入制度です。
第一線でご活躍の御経営者、ご家族の安心安全を確保します。
また、建設現場では「労災保険加入」が義務化されています。
労災保険に加入していなければ現場に立ち入ることはできません。
時に現場にも出向かなければならない建設業の経営者の方であっても「労災保険の加入」が義務とされています。
万が一未加入のまま現場に立ち入れば元請け業者や施主との取引に影響が出るかもしれません。
当労働保険事務組合「産業労働福祉協会」について
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労働保険事務組合とは
厚生労働大臣の認可を受け、労働保険の事務処理を中小企業の事業主様から委託を受けて行うことを認められた認可団体です。
労働保険の事務処理だけでなく、本来であれば加入することが出来ない代表取締役社長や役員様の労災保険について、加入することが出来る『特別加入』の取り扱いを行っています。
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労働保険事務組合に加入が出来る中小企業の範囲とは
常時使用する労働者の数
■金融、保険、不動産、小売業50人以下
■卸売り、サービス業100人以下
■上記以外の業種300人以下
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労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲
(1)概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2)保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3)労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4)雇用保険の被保険者に関する届け出等の事務
(5)その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
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労働保険事務組合も委託をするメリット
労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます
労災保険は本来、労働者のみに適用されます。
ただし中小企業の現状は代表取締役社長や役員の方、個人事業主の方も、雇用している従業員と同じ仕事に従事することも多く見られます。
上記の2(労働保険事務組合に加入ができる中小企業様の範囲とは)に記載の規模に該当する中小企業であり、労働保険事務組合に加入している場合に限り事業主(代表取締役社長・役員)、個人事業主、そしてその家族労働者なども労災への加入が認められます。
これは国の補償であり、民間の補償と比べればかなり手厚い補償と言えます。
そしてこの「特別加入」が労働保険事務組合加入の最大のメリットと言えます。
労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます
労働保険料の概算保険料が40万円未満のじぎょうしょについては、労働保険料を一括で納めなければなりません。しかし労働保険事務組合に加入することにより、保険料の額に関わらず年3回の分割納付が可能になります。
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労災保険に加入できる方
  • 労働者を年間通じて一人以上使用する場合はもちろん、労働者を使用し、おsの日の合計が年間100日以上となることが見込まれる場合も含まれます。
  • 数次の請負による建設事業の下請け事業を行う事業主も中小事業主等の特別加入の「事業主」として取扱われます。この場合、自ら行う小工事について、あらかじめ「有期事業の一括扱い」の保険関係を成立させておく必要があります。
  • 労働者以外の者で、その中小事業主が行う事業に従事している家族従事者なども特別加入することができます。
  • 法人の役員のうち、労働に従事しその対価として賃金を得ている者は労働者となりますが、業務執行権のある役員(労働者に該当しない者)は、この中小事業主に従事する者として特別加入することができます。
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給付基礎日額
給付基礎日額とは、保険料や、休業(補償)等給付などの給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて、労働局長が決定します。給付基礎日額が低い場合は、保険料が安くなりますが、その分、休業(補償)等給付などの給付額も少なくなります。
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保険料
年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額 x 365)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。
給付基礎日額は、下限3,500円から上限20,000円までの13段階に区別されています。保険料もそれに連動し変動致します。
給付基礎日額・保険料一覧表
給付基礎日額・保険料一覧表給付基礎日額・保険料一覧表
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労災保険特別加入が適用された場合の事例
①建設事業を営む社長が現場で転落死、大けがをおったケース(3か月間の休業)
給付基礎日額
10,000円(休業4日目以降対象、無報酬の場合)
保険料
給付基礎日額10,000円 x 365日 x 労災保険率 9.5/1000 = 34,674円(年間)
②不動産業を営む社長が物件視察に向かう道中、車で事故に遭ったケース(半年間の休業)
給付基礎日額
15,000円(休業4日目以降対象、無報酬の場合)
保険料
給付基礎日額15,000円 x 365日 x 労災保険率 2.5/1000 = 13,687円(年間)
月~金・午前9時~午後17時
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